個人の確定申告期限で留意すべきことの一つに・・。
個人の確定申告期限で留意すべきことの一つに・・。
個人の確定申告の期限が延長された。
令和2年4月16日までとなった。
新型肺炎ウイルスが勢いを増してきて、イベントのほとんどが休止に追い込まれている。
税務署職員への感染の危機。
申告で税務署への行き帰り・・人込みを・・・。
電子申告が徹底していれば避けられたことだが・・。
さて、確定申告での質問で多いものの一つに「副業」がらみの収入の取り扱いがある。
そもそも所得税法には「所得」という儲けを表す概念がある。しかも毛色の異なるものを区分するという意味で10種類の異なる所得に区分する。
と、いうことを書き始めると法律は難しい・・。となるので、簡単に・・。
所得は儲けを意味する。
儲けとは収入から経費を引いて残った自由に使えるカネのことだ。
収入は経費を引く前の相手から受け取る売上金のことだ。
副収入がある場合に確定申告が必要なケースとは。
サラリーマンが一つの会社に勤務している場合には年間2千万円をこえるなら年末調整ができない。
その人は確定申告する。それ以外は年末調整で終わり。
それ以外で、ほかの収入がある人はどうなるのか・・。
例えば会社員であるOLが夕方から飲食店で働いたというときの収入は給与所得に該当するからアルバイトで得た収入が20万円をこえれば確定申告が必要。
確定申告の義務がなくとも確定申告すれば所得税が還付されるケースもある。その場合は還付を目的とした確定申告をすればいい。(還付金が欲しくなければしなくてもよい)
これ以外に例えば飲食店の広告宣伝の一環としてキャチコピーを作成して代金を得たようなケース。
これは給与所得にならないから事業所得か雑所得になる。
その場合の確定申告が必要かどうかの判断はその収入から経費を引いた残りが20万円を超えるかどうかだ。
この20万円は一年間の同じ所得の合計額が20万円かどうかだ。一つ一つの取引ごとではない。
所得税の申告は住民税の申告も兼ねている。
改めて住民税の申告を市町村の役所にする必要がない。
ところが、先ほどの副収入の20万円判定は所得税のみに適用される。
所得税の申告義務がない場合でも副収入のすべてに住民税の申告が必要になる。
これを忘れると後日に罰金が取られることになるので注意しよう。
それから、世の中には「ふるさと納税」をする人がいる。
このふるさと納税で税金を安くするためには確定申告しなければならない。
その時、上記の20万円の副収入の判定基準はないものとなるから副収入が5万円であっても所得税の確定申告をしないと脱税行為となるから注意が必要だ。
はずは勉強してください。
税理士 コンサル 佐藤春男
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