個人情報保護法はヒトを殺すものなのか????
個人情報保護法はヒトを殺すものなのか????
個人情報保護法が壁となって苦しむ人を救えないのは、この国が民主国家ではないということだ。
こんにちは。税理士・コンサルの佐藤です。
先ごろ51歳になった男性が生みの親と話をしてみたい・・。
ごく一般論で言えば、至極当然のことなのに実現できない・・。
そんなことを知って、考えてみた。
51年前、文京区のとある大学の“医院”で生まれた新生児(仮にAと呼ぶ)がいた。
当時は現在よりも人手不足もあってか、新生児の足の裏に母親の名前を書くのだそうだ・・。
このとき、どんな手違いかわからないが、新生児を取り違えたのが、悲劇の始まりだ。
Aが育ての親の実の子供ではないことが分かったのは、Aが小学校に入学する前の血液検査だった。
育ての親はともにB、Aの血液型は・・・。
両親がBの血液型から生まれる血液型ではなかった・・。
ここからがAの悲劇が始まる・・。
当初、周りの人たちは育ての母が浮気してできた子・・。
育ての親は、その後離婚・・。
Aは育ての母親の実家などのタライ回し・・・。
困窮した生活にあってもAは定時制高校・大学と進学し・・。
苦難を乗り越えてきた。
近年、他でも新生児の取り違えのニュースもあり、Aと育ての母親は御茶ノ水に近い生まれた大学の医院に出向き、取り違えがあった旨のことを聞いた。
いくら詫びられても心穏やかになるには、しばしの時間が必要・・。
Aはこの医院に生みの親と話をしてみたいと・・。
申し出た・・。
医院からの回答は“あちら様は何事もなく穏やかに過ごされている”
したがって、個人情報保護法により教えることが出来ない・・。
と、言うものだった。
これっておかしいネ。
報道を知った世論も・・・。クビをかしげているというのにだ。
この先もAには心の中まで“死ね”とでも言いたいのか。
この医院の個人情報保護法の解釈を間違ている・・。と、伝えたい・・。
話はとぶが・・・。
民法の相続編の規定は親子関係が存在しなければ相続はできない。
養子縁組しなければ相続はできないのだ。
遺言で遺贈すれば財産をもらえるが・・。
だから、相続財産があるとかないとかではなく、関係者に真実を開示しない・・。
これは民法規定に抵触する行為だ・・。
もし、個人情報保護法に欠陥があるなら早急に改正すべきだ・・。
良識ある国民の議論を待ちたい・・・。
税理士・コンサル 佐藤春男
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