千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

「手取り」を増やす・・というのは・・こうしたらいいのではありませんか??

「手取り」を増やす・・というのは・・こうしたらいいのではありませんか??

「手どり」を増やす・・、という表現は、かつて連合が言っていた標語だったと記憶しています。

前回の総選挙の時に玉木さんたちのグループが「公約」として多くの人に伝えられた・・。

このことは大いに賛同するのですが、伝えられてきた内容を見る限り・・。

「残念」に思うことがあります。

 

勝ち取った、と、拳を振り上げても、あなたには税法リテラシーがありますか?

と、思ってしまいます。

ともあれ自民党の重臣で税法にも明るい方々を動かしたのですから、わたくしも拍手したいと思います。

(ただ、今回の一連の動きには自民党は連立を組みたくないグループと思っているようです。ある政治評論家が言っていた・・・)

 

今回わたくしがこのブログに書きたいのは、手取り額の増やす考え方について、と、税収入が減少したところをどのように補填するかについてです。

 

(1)手取り額を増やす考え方として・・一家庭の収入増を考える・・。

少し税金の課税について(所得控除)を見てみましょう。

ご存知のように所得から控除するものとして、社会保険以外にも生命保険や地震保険などがあります。

ここでは「配偶者控除」と「基礎控除」に絞ってみます。

 

夫の所得税の計算には所得控除として「基礎控除」のほかに妻がパート収入があっても一定の金額であれば夫の所得計算から「配偶者控除」が引けます。そうすると夫の所得税が「安く」なるということです。そのため妻はもっと働きたいが一定の金額の範囲内でしか働かない・・。

 

 この説明は皆さんよくご存じだと思います。

そのため103万円の壁を壊し2025年12月から160万円に、そして今年26年1月からは178万円に引き上げられたわけです。

 

私が皆さんにお伝えしたいのは、所得税は一人一人が課税の単位です。しかし一家の収入はご夫婦一体で考えることが合理的だと思ます。

 

そこで、提案します。

夫の所得計算では夫の基礎控除額が原則として950,000円と配偶者控除額として原則380,000円引きます。

この場合、妻は先程の「壁」の範囲内で働いています。

 

これを辞めて、妻ももっと働きましょう。そして妻の所得税の計算から妻の基礎控除額を950,000円引いて所得税の計算をした方が一家の手取り額はダントツに増えます。

(この場合夫は配偶者控除がないから380,000円の5%くらいは税金が増えます。)

しかし、一家の所得という手取り額はダントツに多いです。

 

こういう説明がないから、政党の主張には「まゆつば」に聞こえるのです。

 

(2)税率を変えましょう。

所得税法は総合課税するものと分離課税するものとに分かれます。いかなる所得が分離か、総合かは後日のこととします。総合課税は「超過累進税率」を適用します。

あまりなじみのない方もいると思います。間単に言えば「登り階段」を想像してください。つまり一定の所得に対しては10%次の段階の所得には20%を課し、さらにその上の所得には30%を課すよ・・。最後は45%というものです。

 

先の税法の改正では103万円の壁とか178万円の壁ばかりが一人歩きし、税金が少なくなった分の補填を話題にすらしていない。(自民党の宮沢前税制会長は盛んに言っていたが・・玉木さんからは何も説明なし)

多分、税知識がないのではないかと思う。

 

一例だが、所得が18000,000円超40,000,000円以下の部分に該当する所得については40%の税率です。所得の幅は22,000,000円です。ここをもう少し細分化して税を徴収すれば、(1)で話した所得の少ない人の税金を極小にしても国全体の税収入の補填は可能と思います。

 

間単に一言、政治家は専門家のブレーンをもちましょう。

 

そして、国民の皆さんは、選挙に際しては優秀な人を国会に送り出しましょう。

 

社会保険料の問題もあります。

次の機会にします。

 

 

老人だけれども若い人に伝えたいことがまだまだあります。

 

By Sato

 

 

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