千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

年末調整の時期となりました。損しないように注意して・・。

年末調整の時期となりました。損しないように注意して・・。

給与所得者にとって、12月は年末調整した結果還付の場合が多いので、楽しみにしている方も多いと思う。


しかし、転職して年間を通じて所得計算をしていないと損するケースが多いことをご存じだろうか?


一般に一年間継続して同一会社で働いていれば、12月に年末調整して、還付金をもらって終わり。


と、いう方がほとんどだと思います。


しかし、世の中には転職したり、年の途中で失業したりなどなどあって一年間の給与を通算して、年間の所得税を計算できていないケースもあると思います。


そのような方は損していることが多いので注意したいものです。


今回はその一例を見ておきます。

(例題)年初から働いてきた会社を10月で退職した。

そのまま12月になっても就職できずにいる。


この場合、年末調整はできません。年末調整は12月末までに在籍している場合で、その会社で受けます。

途中で就職した方は12月に在籍する会社に前職の会社の源泉徴収票を渡して、合算したうえで年末調整をします。

ところが、10月にやめて12月に就職していなければ、年末調整をすることができません。

そのまま放置したらどうなるでしょうか?


所得税の還付を受けることがないし、住民税も年末調整のしていないままかかることになります。


だから重税になります。


年末調整できない場合には確定申告して所得税を減少させることが必要です。確定申告すれば住民税も減少します。


給与所得にかかる住民税は年末調整していない場合でも給与の収入金額に税率をかけて課税する仕組みだからです。


サラリーマンは税理士等との接触がない場合があります。

だから、知らないうちに重税になっている方もいることを知ってほしいと思います。




税理士 佐藤春男












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