千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

人生はバクチではない・・。政府は年金制度を平たく説明する気があるのか!!!

人生はバクチではない・・。政府は年金制度を平たく説明する気があるのか!!!

年金の受取開始時期が変わっても一生の受給額は不変

このことを知らないばかりに不安に陥る国民が多いのだ!!

 

 

こんにちは、税理士・コンサルの佐藤です。

 

 

 

今回は政府が年金の支給開始時期を70歳以降に先送りできる改正を検討している、と、いうニュースを業界紙で知ったので不安を和らげるために書いてみた。

 

若い世帯の方には、将来年金はもらえなくなるのでは・・。

このような不安が蔓延しているという・・。

 

悲しい限りだ・・。

 

 

年金は国民が皆受け取れます。

無年金者対策もすすんだし、もらえないという人は出てきません。未加入者でない限り・・。

 

年金制度ができた当時は、今後人口は右肩上がりで増加するという前提があった。

複数の若い人が一人の老年者を支える・・・。

しかし、人口の減少でその設定は崩れた・・・。

 

 

では国民から年金保険料の支払いうを受けながら、制度が破たんしたから支払わない・・。

これで済むのでしょうか・・。

 

あり得ません。

 

国が行っている制度ですから、民間企業のような「破綻」はありません。

 

だから年金の財源の不足を消費税でカバーすることとされています。

消費税法改正時の法案の趣旨を再度お読みください。

 

 

 

割を食うのは年金未加入者です。

 

未加入者は将来年金はもらえません

 

だけど、年金の財源に消費税の税収を充てるわけですので、年金未加入者は自分のためではなく他人のために年金の財源にする消費税を支払うことになります。

 

外国の人に観光で来日してもらい、国内でガンガン消費して消費税を支払ってもらいたいものだ・・。

 

 

 

さて、本題の年金受給開始時期の繰り延べについてですが、

年金をもらえなくなるのでは・・。

と、言う心配はありません。

 

年金受給の開始は繰り上げて早めにもらうと、割引されるから“損”するのではないか???

受給開始を遅らせると割高でもらえるから“得”をする・・・。

という考えはナンセンスです。

 

受給に当たってすべての人が“均等”ではありません。

ご自分が60歳までの40年間に納付した保険料によって決まります。

そしてその金額は65歳から“平均寿命”まで生存したとしたとした場合の期間で決まります。

 

さらに受給開始を早めれば、つまり65歳からもらうものを60歳からもらうとなれば5年延びますので、

その期間分が割引されるわけです。

 

逆に受給を遅らせれば平均寿命の年齢までの期間が少なくなりますので、受給する金額が増えます。

何か割高で得した気分になるかもしれませんが、同じなのです。

 

早くもらっても、遅くしてもその期間でもらう金額の総額は同じです。

 

 

ここからが最も大切なお話しです。

 

年金の支払い期間は原則60歳までの40年間のうち25年の期間が必要です。

これが無年金者を解消するため期間が短縮しました。

そして、70歳までは任意に加入して保険料を支払うこともできます。

年金の支給総額を増やすためには期間を延長して支払えばいいわけです。

これは任意です。

ただ65歳でも勤務していれば給与から社会保険料を徴収されます。

前に話したように年金の受給総額を増やすことになりますから、損しているわけではありません。

ただし、もし年金を受給しているときに社会保険に加入すると、受給している現在の金額が一定額減少します。

 

さらに最後に大切な話は・・。

年金の受給開始は法律上、決められています。

したがって原則65歳以上です。

 

では受給の停止(終了)は何時でしょうか?

そう、死亡の時です。

 

早死にすると・・・。です。

長生きすると年金の受給額は大きく膨らみます。

 

 

 

健康で長生きして、世の中に貢献できる人物でありたいものです。

 

ご健康を心よりお祈り申し上げて、本日はこれで終わります。

 

 

税理士・コンサル 佐藤春男

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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