千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

高額な医療費は社会保険で対応している

高額な医療費は社会保険で対応している

医療費の負担を軽減するには・・・。

高額な医療費は社会保険で対応しています。

こんにちは。

税理士・コンサルの佐藤です。

個人の確定申告の最中ですので、いろんな話がまいこんできます。

ただ、医療費に関しては税金から控除するばかりではありません。

【1】医療費を支払ったら、まずは高額な場合の救済方法が二とうりあります。

【2】税金で救済する方法・・医療費控除です。

これはすでに説明したので省略します。

【3】高額の医療費は社会保険で救済します。

高額医療費というとなんだ・・。という方もいるでしょう。

身近な事例で言えば、ご自分の奥さんが子供を産んだ・・。

このとき社会保険から“補てん金”をもらったことを覚えていると思います。

このように出産でその費用がかさんだ・・。

他にも、いろいろあります。

たとえば、入院して手術した。その費用が100万円とすると、自己負担が3割で30万円。

分かりやすい計算ですが、自分が負担する能力を超えていると思われる金額(計算式がある)をこえているときはその金額を社会保険が負担してくれます。

【4】税法の医療費控除との関係で言うと、医療費の全体は医療費控除(税法)の対象です。

しかし、その中には高額の医療費もあります。

その高額の医療費は社会保険で補てんしますので、その部分が税法の医療費控除から除外して計算します。当然のことですが、たとえば妊娠してから出産するまで、いろいろ医療費がかかります。そのすべてから社会保険で補てんされる対象が税法の医療費控除を計算する時には除外する。ということです。

高額の医療費で社会保険から補てんされるべきものを申請しないで、すべて税法の医療費控除としてもいいのですが、ご本人に還付してくれる金額は社会保険で高額医療費の請求をした方がお得です。

社会保険の申請は医療費を支払たら、すぐします。税法の控除は翌年の確定申告(5年以内)のときです。

【5】介護保険にかかった場合には医療系と福祉系ではとり扱いが違います。

とにかくややこしいので、人任せではいけません。

知らなかったでは済まないことがたくさんあります。

本日は専門家に任せるという考え方を捨てるべきということだけ申し上げて終わります。

税理士・コンサル  佐藤春男

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