千代田区 税理士 会社設立税務 佐藤春男税理士事務所

退職所得と確定申告に関して・・。有利な・・・。

退職所得と確定申告に関して・・。有利な・・・。

いよいよ個人の確定申告がやってきた・・・。

退職所得があった方は税金の見直しを・・・。

こんにちは、税理士・コンサルの佐藤です。

いよいよ2月、平成27年分の所得税の確定申告が始まります。

今回は退職所得に関して少し申し上げます。

退職所得をいただいたが、所得税がかからなかった・・。という場合には、この先をお読みいただかなくとも結構です。

普通の会社に勤務していた場合には退職所得に課税されると思います。

退職所得の金額は退職所得の収入から退職所得控除額(10年勤務なら400万円)を控除しさらに2分の1した金額です。

この金額に超過累進税率を乗じて所得税を算出します。

(1)退職する時は「退職所得にかかる申告書」を提出します。

そこで所得税の計算をします。

この申告書を提出しない場合には退職所得の収入金額に20%の税率で源泉徴収します。

したがって、この場合には必ず確定申告しないと“損”しますネ。

(2)上記の申告書を提出し、退職所得にかかる所得税の納付が済んでいる方でも次のような場合には、さらに確定申告して税金を返してもらった方がいいですネ。

(3)その年の後半で退職した場合ですと、それまでは勤務していると思いますので、年末調整をしていないことによる確定申告をすればその年の所得控除の清算が終わると思います。

ところが、その年の1月とか2月で退職し、退職後はほかの会社に勤務せず、自分で商売を始めたが赤字だとか、貸家を始めたが経費が多くて赤字が出た・・。

いろいろなケースがあると思います。

そんな時は退職所得の金額からその赤字を控除して税金を還付してもらいましょう・・。

退職所得から他の所得の損失の控除や所得控除できる場合があることを知ってほしいと思います。

確定申告に関して、様々な疑問をお持ちの方もいることと思います。

いろんなケースを書くわけにはいきませんので、最寄りの税理士に聞いてください。

税務署は聞かれたことには丁寧にお答えします。

税理士はあなたの立場で複合的に答えます。

来年からはマイナンバーの関係から当局は申告がなくとも所得や税金を把握できます。

その場合でも還付を受けるには、納税者自身が申告しないと還付されません。

逆に申告して納税しないといけないケースで申告し忘れると、当局から“呼び出し”がきます。

今までも、たとえば登記所に不動産の移動の登記があれば法務局から税務署にその通知があります。

保険会社から保険金や解約金等の支払いがあれば同じように税務署にその通知がゆきます。

まだほかにもあります。

したがって、申告しなければワカラナイダロウナーーー。というのはありません。時間がかかろうが呼び出されます。

これが28年分からはマイナンバーを書くことですべて名寄せできますので税や社会保険等に不正できません。

本日はここまで。

税理士・コンサル  佐藤春男

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